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インボイスとは製品やサービスを売る側の事業者が、買う側の事業者に対し、消費税の税率や税額が分かるように発行する請求書のことです。
事業者は、売り上げにかかる消費税額から、仕入れや経費にかかる消費税額を引いて(仕入れ税額控除)納税しています。


2023年10月1日から、この仕入れ税額控除を受けるための要件が変わります。これが「インボイス制度」です。
2019年の消費増税で軽減税率が導入され、10%と8%の複数税率になり売り手と買い手の適正な課税を確保するために導入されました。
現在は4年間の移行期間中です。
「約30年前に消費税が導入された時から、国はインボイス制度導入を前提としてきました。
ただ、当時は事業者からの反対を受けて政治的にとん挫しました。
免税事業者から仕入れたことを帳簿に記入すれば仕入れ税額があったものとして控除できる仕組みが続いてきました。
ちなみに軽減税率が普及するヨーロッパではインボイスが広がっています。

●インボイスという「金券」を渡さなければ排除されてしまう可能性

インボイス導入で一番の問題とされているのが、年間の課税売上高が1000万円以下で、
消費税の納税義務が免除されてきた免税事業者への影響です。
フリーランスや小規模事業者が想定されます。
これまで免税事業者の取引先は、免税事業者から仕入れたことを帳簿に記入すれば、仕入れ税額控除を受けることができました。
でも2023年10月からの新制度では、事業者が発行する適格請求書がなければ仕入れ税額控除が受けられなくなります。
適格請求書を発行できるのは、税務署に登録申請した「課税事業者」だけです。
つまり免税事業者だと取引先は税額控除を受けることができないので、取り引きそのものが停止になる恐れがあります。
免税事業者が取り引きを打ち切られないようにするためには、税務署に登録申請して「課税事業者」になる必要があります。
課税事業者になるということは消費税を納税する義務が生じます。
つまりフリーランスや小規模事業者にとっては、手取り収入が減る恐れがあるということです。
登録日以降は課税事業者になるため、消費税の申告が必要になります。
例えば制度開始の2023年10月1日から登録を受けると、10〜12月の3カ月分の消費税申告が必要です。
登録は任意なので絶対ではありません。
また、インボイスには免税事業者への経過措置があります。
免税事業者からの仕入れに限っては2023年10月から3年間は仕入れ税額の8割、
2026年10月から3年間は半分が控除できます。

詳しくは国税庁のページをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm