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子ども手当の支給が実際に行われるのは来年(23年)1月からですが、このほど、国税庁より、子ども手当支給開始に伴う所得税の扶養控除の一部見直しが発表されました。

見直されるというと、聞こえが良いですが、廃止されますという実感のほうが現実的のように思います。

1)制度の概要
 扶養親族とは、居住者と生計を一にする次の人で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
(a)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
(b)自動福祉法の規定により、養育を委託されたいわゆる里子
(c)老人福祉法の規定により、養護を委託されたいわゆる養護老人
 居住者に扶養親族がいる場合には、扶養親族1人につき38万円、年齢70歳以上の扶養親族(老人扶養親族)については1人につき48万円)を扶養控除としてその居住者の所得から控除することとされています。
 給与等に対する源泉徴収税額は源泉徴収税額表によって求めますが、源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、扶養親族、の人数など、(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされています。


平成22年度の税制改正により、源泉所得税関係についても、次のような改正が行われました。

1)改正の内容
 年齢16歳未満の扶養親族(以下、年少扶養親族という)に対する扶養控除が廃止されました。
これにともない、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(以下、控除対象不要親族という)とすることとされました。

 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。
これにともない、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
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 源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など、(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました。

ちなみに、年齢16歳以上19歳未満の人とは、高校生から大学生の年代になります。小さなお子さんのご家庭には朗報でも、高校生を抱えるご家庭にとっては、控除額の損得が、年収額や税率等で出てきますね。

詳しくは、会計顧問の先生にお尋ねください。